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大規模リフォームで確認申請が必要になります
2025-04-04
カテゴリ:お役立ち情報
2025年4月の建築基準法改正により、従来は建築確認手続きが不要だった建物でも、大規模な修繕や模様替えとなる工事に際しては建築確認手続きが必要となりました。
改正前リフォーム工事の場合は以下のケースで確認申請が必要でした。
- 10m2を超える増築
- 防火・準防火地域での増築
- 鉄骨2階建て以上又は木造3階建て以上の建物での、大規模な修繕・模様替え
今回の改正によって、リフォーム工事で確認手続きが必要となるケースが増えました。では、手続き対象となる工事とは、具体的にはどのような工事になるのでしょうか。
■対象となるリフォーム工事とは?
木造2階建て又は木造平屋建て(200m2超)《新2号建築物》であって、建築基準法の大規模の修繕・模様替えにあたるもの。建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)について改修面積の割合が過半以上になる工事が対象です。
※1F床全面貼替工事の場合、1F床(最下階)は主要構造部に該当しないため、建築確認は不要です。
※200m2以下の木造平屋建て《新3号建築物》は、建築確認は不要です。
尚、200m2(約60坪 )となるとかなりの広さですので、一般的な木造平屋の場合、ほぼ新3号建築物に該当します。すなわち、よほどの大きさでなければ木造平屋の場合は改正前と変わりありません。
では、対象とならない工事はどんなものになるのでしょうか?
■用語:大規模の修繕・模様替えとは?
修繕の定義
性能や品質が劣化した既存部分を、ほぼ同じ位置・形状・材料でつくり替えて、性能や品質を回復する工事。すなわち同等の材料で以前と同じように復旧すること。
模様替えの定義
既存の部分を異なる材料や仕様でつくり替えて、性能や品質を回復する工事。すなわち材質を変えてつくり替えること。
「大規模の…」とは、主要構造部(壁・柱・最下層以外の床・はり・屋根・階段)のうち一種類の半分以上の範囲を指します。
尚、一般的に行われる屋根の葺き替えや外壁の張替え工事は、大規模の修繕・模様替えには該当しません。
ただし外装と内部の壁を同時に解体し、その範囲が壁の過半以上に達した場合はこの限りではありません。
■まとめ
今後、リフォーム工事の際は、改正内容を把握し適切に手続きを進める必要があります。ワンズライフでは、計画から申請手続き・施工完了まで、全ての工程を責任を持ってお引き受けいたします。尚且つ、リフォーム工事を快適に進めるために全面的にサポートをいたします。現地調査、見積無料!どうぞ安心してご相談いただければ幸いです











